フィリピン人に関する相続はフィリピン法によって規律される。 ![[法の適用に関する通則法36条]] 準拠法決定の手順として反致についても検討することになるが、 ![[法の適用に関する通則法41条]] フィリピン民法16条2文が相続については本国法によることを規定している。 ![[RA386_CivilCode_Art16#ARTICLE 16.]] したがって、反致もなく、フィリピン人の相続は、当該フィリピン人が日本に所在する場合を含めて、フィリピン法によって規律される。