# フィリピン人が日本で遺言する場合の準拠法 法の適用に関する通則法を検討する。 ![[法の適用に関する通則法37条]] 従って、フィリピン人の遺言は、遺言者の本国法たるフィリピン法によることになるのが基本である。 ![[法の適用に関する通則法41条]] 反致の可能性について検討するに、遺言の方式については、それがされた地の法によるとあるので、反致により日本法によることができる。17条第1文。 なお、外国人がした遺言のフィリピンにおける有効性についてはフィリピン民法816条による。 ![[RA386_CivilCode_Art17]] # 遺留分制度 フィリピン民法886条以下が遺留分について規定しているので注意を要する。 [[フィリピンの遺留分制度]]