# 基本条文 ![[国籍法17条]] # 実体には関する要件 1. [[国籍法12条]]の規定により日本の国籍を失った者 2. 届出の時に18歳未満の者 3. 日本に住所を有する者 # 手続に関する要件 15歳未満の者については法定代理人がする([[国籍法18条]])。 # 若干のメモ 国籍法3条の場合とは異なり、法律上の父子関係が2名以上いる場合であっても国籍再取得の届出はすることができる。(戸籍時報849号58頁、2024年2月) # 参照条文 ![[国籍法12条]] ![[国籍法5条]] ![[国籍法18条]]