# 基本条文
![[国籍法17条]]
# 実体には関する要件
1. [[国籍法12条]]の規定により日本の国籍を失った者
2. 届出の時に18歳未満の者
3. 日本に住所を有する者
# 手続に関する要件
15歳未満の者については法定代理人がする([[国籍法18条]])。
# 若干のメモ
国籍法3条の場合とは異なり、法律上の父子関係が2名以上いる場合であっても国籍再取得の届出はすることができる。(戸籍時報849号58頁、2024年2月)
# 参照条文
![[国籍法12条]]
![[国籍法5条]]
![[国籍法18条]]