日本で離婚が受理され、日本で再婚が受理されていれば、日配の在留資格申請に際してはその受理証明でOK(戸籍が入手できない事案もある。)。
入管庁管第739号
令和6年3月11日
地方出入国在留管理局長殿
地方出入国在留管理局支局長 殿
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長菱田泰弘
(公印省略)
本国において前婚の離婚手続を行うことが困難であるとして再婚に係る本国の婚姻証明書が提出できない場合の取扱いについて(通知)
配偶者としての在留資格を認めるためには、原則として、婚姻の当事者双方の本国の婚姻証明の提出を求めているところ、婚姻の当事者に婚がある場合については、当該当事者の本国の法令やそれに基づく行政機関等の運用を理由に、本国において前婚の離婚手続を行うことが困難であるとして、再婚に係る本国の婚姻証明書が提出できない場合があります。
そのような場合については、前婚の離婚届が本邦の市区町村で受理され、その後、再婚の婚姻届が本邦の市区町村で受理されていれば、在留資格「日本人の配者等」の場合は戸籍本(全部事項証明書)、在留資格「永住者の配偶者等」及び「定住者」等の外国人同士の婚姻の場合は婚姻届受理証明書の提出をもって、配得者に該当すると取り扱って差し支えありませんので通知します。
なお、配者としての在留資格は、婚姻の実体が伴っていない場合には、在留資格該当性が認められないことから、従前のとおり、婚姻の実体について適切に審査願います。
おって、管下出張所長に対しては、貴職から通知願います。