# 少年警察活動規則20条4項 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60400000020 少年に質問するに当たっては、当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかにし、事後の効果的な指導育成に資するよう、少年の保護者その他の当該少年の保護又は監護の観点から適切と認められる者の立会いについて配慮するものとする。 # 少年警察活動推進上の留意事項について(依命通達)・令和5年7月28日警察庁乙生発第6号警察庁次長 https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/shounen_20230728.pdf 第6 触法調査 7 質問 (2)連絡及び立会い 規則では「適切と認められる者」の例として保護者が規定されているが、適 切と認められ得る者の例としては、少年の同居の親族、少年の在学する学校の 教員、少年を一時保護中の児童相談所の職員、弁護士である付添人等が対象と なり得るところである。適切と認められるかどうかについては、当該少年の保 21 護又は監護の観点から個別に判断するものとする。その上で、立会いをさせる かどうかは、特に当該少年が低年齢少年である場合はその特性にも配慮しつつ、 「当該少年に無用の緊張又は不安を与えることを避け、事案の真相を明らかに し、事後の効果的な指導育成に資する」との趣旨に合致するかどうかという観 点から、個別の事案に即して判断するものとする。