印紙税法2条は次のように規定しています。
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
そこで、別表第一 課税物件表を見るに17号に
**売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書**
が課税文書として記載されています。
しかしながら同時に非課税物件として、
**営業(略)に関しない受取書**
も記載されています。
つまり、第17号文書の金銭または有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
ここで印紙税基本通達をみるに、別表第一第17号文書の26に次の記載があります。
(弁護士等の作成する受取書)
**26** 弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
弁護士がその業務上作成する受取書(領収書)は、営業に関しない受取書として取り扱うこととなり、印紙が不要となります。