# 刑法159条
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
## 裁判例
事実証明に関する文書とは、われわれの実社会生活に交渉を有する事項を証明するに日りる文書をいう。(大判大9.12.24刑録26-938)
政党の機関誌の広告欄に掲載された「 祝発展、佐賀県労働基準局長某」という広告文は、事実証明に関する文書に当たる。(最決昭33.9.16刑集12-13-3031)