# 特定プラスチック使用製品 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として[[プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令|政令]]で定めるものをいう。