# 相続手続のための特別代理人選任申立
## なぜ必要か 利害相反や意思能力の欠如
### 未成年者が手続きにかかわる場合
夫または妻がなくなり、相続人が配偶者と未成年の子1人である場合、配偶者と未成年の子は2人で遺産を分割することになります。しかし、未成年の子が遺産分割を行うには法定代理人が必要となります。通常であれば親権者が法定代理人として手続きをしますが、この場面では生存親権者は同時に遺産分割の相手方でもあり、親権を行使できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
![[民法826条]]
### 意思能力の欠如した者が関わる場合
意思能力を欠く者が手続きにかかわる場合には、誰かが本人のために判断する必要のあることから、特別代理人の選任が必要となります。
## 手続き
未成年の場合の手続きについては、家庭裁判所のサイトに詳しい記載があります。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html
意思能力の欠如の場合には、弁護士にご依頼いただく方が良いでしょう。
## 弁護士に依頼する場合、いくらかかるか
費用は弁護士によって異なりますが、当職にご依頼いただく場合、申立の報酬として10万円(税別)、実費として1万円程度が必要となります。なお、親族等で適切な特別代理人の候補者を確保できない場合には、裁判所が弁護士等を特別代理人に選任する場合があり、この場合、裁判所の定める特別代理人の報酬を、裁判所に予納する必要がある場合があります(支払えない額の予納を命じられることはありませんので、まずはご相談下さい。)。
## 関連条文
[[家事事件手続法35条]]