訴えの利益(入稲福 智先生) https://eu-info.jp/CPL/locus-standi.html 議案を否決する株主総会等の決議の取消を請求する訴えの適否 https://www.clo.jp/wp-content/uploads/2018/06/news_84-12.pdf 最高裁判所第二小法廷判決平成28年3月4日裁判所時報1647号81頁 一般に、ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし、当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である。