# 要件
![[国籍法3条]]
1. 日本国民であってことがない。
2. 出生時に父が日本国民であった。
3. 届出時に父が日本国民である。または、父が死亡時に日本国民であった。
4. 父の認知がある。
5. 子が届出時に18歳未満である。
# 手続
認知された子が日本に住所を有するとき 住所を管轄する法務局
認知された子が外国に住所を有するとき 住所地を管轄する日本の在外公館
に届出。
任意認知は必要書類が多い。父が協力的であったとしても、就籍を考えると裁判認知の手続きが簡便である。
# 必要書類
認知した父の出生時からの戸籍謄本
本人の出生を証する書面
認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
母が本人を懐胎した時期にかかる父母の渡航履歴を証する書面
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html
23条照会でも取り寄せ可能。
外国側の履歴に外国の該当期間に問い合わせる。
その他、親子関係を認めるに足りる資料
法務省民事局長通達
国籍法の一部を改正する法律等の施行に伴う国籍取得の届出に関する取扱いの変更について」 ( 平成20年12月18日民一第3300号)の第1の1の(3)参照。
# 参考資料
外国人事件ビギナーズver.2
https://amzn.to/3VX2xuQ
https://legal-library.jp/r/53440?page=288&q=%E8%AA%8D%E7%9F%A5