日本の法令
国籍法5条
国籍法5条 # 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の …
国籍法3条
国籍法3条 # (認知された子の国籍の取得) 第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による …
民法214条
民法214条 # (自然水流に対する妨害の禁止) 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
民法715条
民法715条 # (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負 …
民法826条
民法826条 # (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を …
民法900条
民法900条 # (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人で …
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504CO0000000025_20220401_000000000000000 特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種については、第5条が定義。 フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー及び飲料用ストローが含まれる。 結果として、ストローなし …
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
プラスチック資源循環法28条
特定プラスチック使用製品
特定プラスチック使用製品 # 商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。
プラスチック資源循環法28条
プラスチック資源循環法28条 # (事業者の判断の基準となるべき事項) 第二十八条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。 …