フィリピン人の相続の準拠法

フィリピン人の相続の準拠法

フィリピン人に関する相続はフィリピン法によって規律される。

法の適用に関する通則法36条

準拠法決定の手順として反致についても検討することになるが、

法の適用に関する通則法41条

フィリピン民法16条2文が相続については本国法によることを規定している。

RA386_CivilCode_Art16#ARTICLE 16.

したがって、反致もなく、フィリピン人の相続は、当該フィリピン人が日本に所在する場合を含めて、フィリピン法によって規律される。