フィリピン市民権の取得による日本国籍の喪失 #
フィリピン法の市民権(Citizenship)は、フィリピンの国籍を意味します(フィリピン憲法第4条参照 https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/#article-iv )。
フィリピン人の子である日本国籍者はフィリピンの市民権を申請取得できますが(Recognition as a Filipino Citizen, RAFC)、これをすることは国籍法11条に規定する「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」にあたり、日本国籍を喪失することとなります。
また、持って生まれた市民権を承認する手続きであるから帰化等ではなく承認手続きだからという理由で、国籍法11条に規定する「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」にあたらないとの主張もありますが誤りです。
帰化は国籍取得の典型ですが、国籍法は帰化に限定せず、「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」にあたる場合は国籍を喪失すると規定しています。
この点に関する逐条解説は「自己の志望による外国国籍の最も典型的なものは帰化による外国国籍の取得であろう。しかし、これに限らない。国籍の回復、届出による国籍取得、国籍申告等、その名称の如何にかかわらず、本人の外国国籍の取得を希望する意思表示に基づき、直接外国国籍を取得するもの(志望取得)を広く指す。」(木棚照一/著『逐条 国籍法 課題の解明と条文の解説』(日本加除出版、2021年)568頁)と説明しています。
そして、RAFCの根拠となっているBOI LAW INSTRUCTIONS NO. RBR-99-002, April 15, 1999は、“Any child born of a Filipino parent may be recognized as a Filipino citizen under existing laws, only after submission to the Commissioner of the original or certified true copy of the following requirements:"(仮訳:フィリピン人の親から生まれた子は、以下の要件を満たす書類の原本または認証済み真正写しをコミッショナーに提出した後に限り、現行法に基づきフィリピン市民権者として認められることがある。)と規定しています。
ここで注目されるのは、“only after submission to the Commissioner"という文言です。これは、 Commissionerに提出することが条件となり、それ以後、その人はフィリピン市民権者として扱われ、それ以前はフィリピン市民権者としては扱われないことを意味しています。
すなわちRAFCは、法的にはその手続きをすることによって初めてフィリピン市民権を得るものですから、 “自己の志望によって外国の国籍を取得したとき"にあたることになります。
知らずに手続きをしてトラブルとなった事例 #
「市民権」という言葉に騙されて、市民権と国籍とを違うものと思い込み、市民権の申請をして日本国籍を喪失する事例がしばしば見られます。日本国政府機関に探知されるまでは記録等に反映されることはなく、日本国籍+フィリピン市民権状態で過ごせてしまったりしますので、手続きを取っても問題がないと思い込んでいる人も一定数おり、また、手続き代行をする業者などもこのリスクについてあまり説明していません。
しかしながら、たまたま遭った職務質問でフィリピン身分証明書の所持から発覚して国籍を喪失した例や、知識を得た周囲の者からリークされ日本国籍を喪失した例などが起きています。
日本国籍喪失することを知らなかったという主張は通りませんし、この状態から日本国籍を復帰するのは非常に時間と労力のかかる手続きになり、その手続きの間は外国人として在留許可を取得・更新して日本に滞在することになります。
未成年者のフィリピン人親が市民権承認申請を行った場合 #
ところで、フィリピン人の子であることを理由とする未成年者の市民権承認申請については、フィリピン人である親が申請することとされており(the Bureau of Immigration’s Law Instruction No. RBR-99-002, April 15, 1999。 https://www.foi.gov.ph/requests/aglzfmVmb2ktcGhyHAsSB0NvbnRlbnQiD0JJLTg3MTA0NzA4OTM5Ngw )、両親による共同申請の形式を取っていません。また、他方の親の同意も要件とされていません。
このため、婚姻中の夫婦間にある未成年の子に関するフィリピン人親のみによる申請は、日本法上の親権者による申請としては扱われないため(親権の共同行使 民法818条)、未成年者についてフィリピンの国籍が承認されたとしても、「自己の志望によって外国の国籍を取得したとき」にあたらないと考えられています(日豪夫婦間における豪人夫単独申請による未成年子のオーストラリア国籍の取得と日本国籍喪失に関する「国籍相談 No.471」戸籍時報840号62頁・2023年6月参照)。(個別的に日本人親の承認を求められたり、日本人親の作成名義の書類を提出すると国籍喪失するおそれがあります。)
この場合、未成年の子についてフィリピン国籍が承認されると日本とフィリピンの重国籍者となることから、法定の期限までに国籍選択の手続きを取るべきこととなります。
離婚等の結果、親権をフィリピン人の親のみが行使している場合、その親による市民権承認申請は国籍喪失事由となります。