国籍留保をしなかった未成年者の国籍再取得の届出について

国籍留保をしなかった未成年者の国籍再取得の届出について

基本条文 #

国籍法17条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

国籍法17条 #

(国籍の再取得)

第十七条 [[国籍法12条|第十二条]]の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 [[国籍法15条|第十五条第二項]]の規定による催告を受けて[[国籍法15条|同条第三項]]の規定により日本の国籍を失つた者は、[[国籍法5条|第五条第一項第五号]]に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。

3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

実体には関する要件 #

  1. 国籍法12条の規定により日本の国籍を失った者
  2. 届出の時に18歳未満の者
  3. 日本に住所を有する者

手続に関する要件 #

15歳未満の者については法定代理人がする(国籍法18条)。

若干のメモ #

国籍法3条の場合とは異なり、法律上の父子関係が2名以上いる場合であっても国籍再取得の届出はすることができる。(戸籍時報849号58頁、2024年2月)

参照条文 #

国籍法12条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

国籍法12条 #

第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

コメント #

戸籍法104条1項、2項により、国籍留保の意思表示は、出生から3ヵ月以内に、出生の届出と同時に行うこととされている。

国籍法5条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

国籍法5条 #

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

国籍法18条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

国籍法18条 #

(法定代理人がする届出等)

第十八条 [[国籍法3条|第三条第一項]]若しくは[[国籍法17条|前条第一項]]の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。