プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504CO0000000025_20220401_000000000000000

特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種については、第5条が定義。

フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー及び飲料用ストローが含まれる。

結果として、ストローなしでも飲みやすい蓋が普及しはじめた模様(2022年10月時点での観測)。