国籍法11条 8月 24, 2025日本の法令国籍法11条 #(国籍の喪失)第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。