国籍留保をしなかった未成年者の国籍再取得の届出について

国籍留保をしなかった未成年者の国籍再取得の届出について

基本条文 #

国籍法17条

実体には関する要件 #

  1. 国籍法12条の規定により日本の国籍を失った者
  2. 届出の時に18歳未満の者
  3. 日本に住所を有する者

手続に関する要件 #

15歳未満の者については法定代理人がする(国籍法18条)。

若干のメモ #

国籍法3条の場合とは異なり、法律上の父子関係が2名以上いる場合であっても国籍再取得の届出はすることができる。(戸籍時報849号58頁、2024年2月)

参照条文 #

国籍法12条

国籍法5条

国籍法18条