東京高裁令和6年11月19日決定 #
本件は、弊所の取り扱い事件ではなく、事件処理上の先例価値があるものとして掲載しています。
事案 #
有責配偶者による婚姻費用分担請求が権利濫用に当たるとした事例。
判断の概要 #
別居ないし婚姻関係の破綻について専ら又は主として責任がある者は、………夫婦の他方に対し、同人と同程度の生活を保障することを内容とする夫婦の扶助義務の履行ないし婚姻費用分担を請求することは、権利の濫用として許されるべきではない。
しかし、離婚が成立するまでは、あくまで法律上の夫婦としての地位を有するのであるから、夫婦の一方が生活に困窮している場合には、その他方は、これを放置すべきではなく、少なくとも最低限度の生活を維持させる程度の生活扶助義務は免れない。
なお、事案としては困窮していたとは認められないとして、棄却。