裁判所法3条

裁判所法3条 #

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。

③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。


訴えの利益 (埋め込み)🔗 参照元を開く

訴えの利益(入稲福 智先生) https://eu-info.jp/CPL/locus-standi.html

議案を否決する株主総会等の決議の取消を請求する訴えの適否 https://www.clo.jp/wp-content/uploads/2018/06/news_84-12.pdf

最高裁判所第二小法廷判決平成28年3月4日裁判所時報1647号81頁

一般に、ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし、当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、 ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である。