東京地裁平成26年12月10日判決・同25年(ワ)第19126号・執行判決請求事件 #
弊所の取り扱い事件ではなく、外国人事件についての先例価値があるものとして掲載しています。
事案メモ #
原告が被告に対し、原被告間の米国裁判所(Orange Coutny, California)における外国判決について執行判決を求めた事案。 [https://attynoda.com/posts/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95118%E6%9D%A1/]2号の要件を具備するかについて争われた。 本件外国訴訟において、被告は、呼出状や訴状等を受領していたが、これには日本語の翻訳文は添付されていなかったのであるから、被告が理解しうるものであったと認めることはできず、当該送達により、被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ、かつ、その防御権の行使に支障のないものであったということはできず、被告は何ら応訴もしていないのであるから、本件外国判決は、民訴法118条2号所定の要件を欠いているとして、原告の請求を棄却。
控訴審で破棄されたが、控訴審は被告の英語力と了知機会を問題としたため、手続先例としての価値は残った。
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判決 #
主文 #
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由 #
第1 請求 #
原告と被告との間のアメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡中央管轄区上位裁判所第05CC05396事件について,同裁判所が平成18年2月3日に言い渡した別紙判決の記載に基づき,同判決中,「被告は,原告に対し,金156,947.00米国ドルを支払え」との部分,及びこれに対する平成18年年2月3日から支払済みまで年10%の割合による利息支払義務につき,原告が被告に対して強制執行することを許可する。
第2 事案の概要等 #
1 本件は,原告が被告に対し,原告と被告との間のアメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡中央管轄区上位裁判所(以下「本件米国裁判所」という。)第05CC05396事件について同裁判所が平成18年2月3日に言い渡した別紙記載の判決(以下「本件外国判決」という。)についての執行判決を求めた事案である。
2 前提事実(末尾に証拠を記載した事実の他は,当事者間に争いがない。) (1)被告(日本国籍)は,平成15年(2003年)夏,就学ビザを取得して渡米し,平成17年(2005年)7月,帰国した(乙5)。 (2)外国判決の存在 原告は,被告を相手方として,平成17年(2005年)4月21日,本件米国裁判所に対し,平成16年(2004年)1月5日,アメリカ合衆国カリフォルニア州スタントン,<以下略>付近において,被告が原告に対して不法行為を行ったとして,損害賠償を求める訴えを提起した(以下「本件外国訴訟」という。)。 被告は,本件外国訴訟において,本件米国裁判所の期日に出席することはなく,本件米国裁判所は,平成18年(2006年)2月3日,被告に対し,原告に損害賠償として15万6947.00米国ドルを支払うよう命じる判決を言い渡し(甲1の1,2),同判決は確定した。
3 主な争点 (1)民事訴訟法(以下「民訴法」という。)118条2号の要件を具備するか(争点1) (2)同条3号の要件を具備するか(争点2)
第3 当事者の主張 #
1 争点1(民訴法118条2号の要件を具備するか)について (1)原告の主張 ア 被告は,本件外国訴訟について,平成17年5月17日,直接送達(Personal Service)の方式により送達を受けた。 「Personal Service」は,交付送達とも訳され(甲7),本件では,カリフォルニア州登録送達人より,呼出状,訴状等の写しが当事者である被告本人に交付されており(甲5),日本法でいうところの交付送達(民訴法101条)に該当する。このような送達方法は,被告に手続保障を与えるに十分であり,被告が本件外国訴訟の手続開始を了知していたこと,自己の利益を守る手続関与の機会を十分に与えられたことは明らかである。 被告は,後記(2)において,最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決・民集52巻3号853頁(以下「平成10年最判」という。)を引用して主張するが,本件は,送達当時アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ郡に居住していた被告に対し,同郡で行われる訴訟に関して送達が実施されたものであって,送達に関する条約が適用される余地はなく,平成10年最判の事案とは前提が異なっている。 イ その他被告が引用する裁判例は,外国裁判所に提起された訴訟に関し,日本に居住する受送達人に対して送達を実施する事案に関してなされたものであり,当該外国と日本との間で適用される送達条約の適用が前提となっている。そして,送達条約であるハーグ国際条約上,我が国が,直接郵送について拒否宣言をしなかったことにより,直接郵送によって送達が実施された場合の民訴法118条2号該当性が問題となり,翻訳の要否が検討されているのである。すなわち,翻訳の要否は,送達条約が適用される場面で問題になるのであって,外国内で完結する送達手続については,翻訳の要否は問題にならない。 ウ 被告は,本件外国訴訟の送達を受けた時点では,渡米してから2年が経過しているのであり,その間,語学学校にも通っていたことからすれば,その当時,被告が訴状を理解するに足りる英語能力を有していたことは明らかである。実際に,本件事故から9か月が経過した平成16年9月23日には,被告自身も自己の非を認め,英文にて文書を作成し署名しており(甲6),その英語能力に疑いはない。 加えて,原告は,本件外国訴訟を提起するに至るまで,弁護士を雇って,被告が加入していた保険会社と交渉をし,また,被告自身とも交渉するなど損害回復に向けて様々な努力をしていた。このような交渉を通じて,被告が,原告の具体的な要望を把握していたことは明らかである。 結果として,保険会社や被告との交渉は不調に終わり,原告は,本件外国訴訟を提起するに至ったのであるが,このような経緯を経て,十分な英語能力を有する被告が,訴状を直接受領しているのであるから,被告が訴状の内容を理解し,本件外国訴訟の内容を了知していたことは明らかである。
(2)被告の主張 ア 民訴法118条2号は,外国判決承認の要件として,敗訴被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したことを挙げている。 そもそも,同条同号の適法な呼出し・送達と認められるためには,「被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつ,その防御権の行使に支障のないものでなければならない。のみならず,訴訟手続の安定を図る見地からすれば,裁判上の文書の送達につき,判決国とわが国との間に司法共助に関する条約が締結されていて,訴訟手続の開始に必要な文書の送達がその条約の定める方法によるべきものとされている場合には,条約に定められた方法を遵守しない送達は,同号所定の要件を満たす送達に当たるものではないと解することが相当」なのである(平成10年最判)。 イ 本件では,被告は,日本における裁判手続とは異なり,直接交付の方法によって呼出し・送達がなされており,結果として,被告は十分に本件外国訴訟の手続開始を了知することができず,また,自己の利益を守る手続関与の機会を十分に与えられずに防御権の行使に支障が生じたものである。 すなわち,本件外国訴訟でとられている直接交付とは,訴状が原告側に依頼された私人から,受送達者である被告に直接手渡される方法であり,送達人が州登録送達人であっても,私人による直接交付の送達である。直接交付は,職権送達主義を取る我が国の訴訟手続と比べ,私信などの一般郵便と異ならない送達方法であり,外形上の区別は困難である。そのため,訴状等の書類を受け取ったとしても,そもそも訴状等が真正なものであるか不明であると考え,被告が訴訟が開始されることや訴訟手続の内容を理解し,訴訟の準備をすることが期待できない。したがって,直接交付という送達方法では,受送達人である被告が当該訴訟手続の内容について十分に理解・認識することができないから,当該被告が現実に防御権の行使に支障のないほどに訴訟手続の開始を了知することができるとはいえない(平成10年最判同旨)。 また,外国訴訟において,受送達者である日本人が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつ,その防御権の行使に支障のないものというためには,訴状の送達にあたり,日本語の翻訳文の添付が必要である。 すなわち,受送達者である日本人にとっては,日本語の翻訳文が添付されていなければ,送達文書の内容が理解できず,防御のしようがない。したがって,日本語の翻訳文を添付していない場合には,受送達者である日本人は現実に訴訟手続の開始を了知することができず,その防御権の行使を支障なく行うことができず,そのような送達は,民訴法118条2号に定める送達方法とはいえない。 このように,本件外国訴訟における直接交付による送達は,民訴法118条2号の送達には当たらない。 ウ さらに,被告は,語学力が高くなく,本件外国訴訟の訴状等の内容を理解できず,実質的にも,本件外国訴訟の手続開始を了知しておらず,自分の利益を守る手続関与の機会を十分に与えられていなかったものである。
2 争点2(民訴法118条3号の要件を具備するか)について (1)原告の主張 ア 本件外国判決は,被告が故意又は過失により生じさせた事故によって原告に生じた損害の賠償を求めるものであって,内容に照らしてもそれ自体日本国の公序良俗に反しないことは明らかである。 「general damages(一般損害)」は,不法行為及び傷害の事実を前提にして,法によって非金銭的な損害の推定が認められるにすぎず,被告が主張するように,何らの事実主張もせず,訴状や関連書類に損害の内容を明示・特定しないにもかかわらず当然に発生する損害ではない。 そして,本件外国訴訟においても,原告は,被告の不法行為の事実及び傷害の結果,精神的苦痛等を具体的に主張しており(甲8,10),日本の民訴法上の規定に従っても,請求の特定に欠けるところはない。 イ 賃金損害についても,原告作成の宣誓供述書(甲10)において,算出根拠が具体的に主張されており,請求の特定に欠けるところはない。
(2)被告の主張 ア 民訴法118条3号は,外国裁判所の判決が我が国における公の秩序又は善良の風俗に反しないことを承認の条件としている。外国裁判所の判決が,我が国の採用していない制度に基づく内容を含む場合,「それが我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められる場合には,その外国判決は右法条にいう公の秩序に反する」というべきである(最高裁平成9年7月11日判決・判タ958号97頁)。 ところで,原告は,本件外国訴訟において,被告に対し「General Damages」として10万ドルを請求しているところ,「General Damages(一般損害)」とは,不法行為により当然に発生すると法によって推定される損害をいい,例えば,過失による不法行為によって損害を受けた被害者は,苦痛,身体機能の欠損・傷害による不都合など,傷害に本来的に伴う非金銭的な損失についても,加害者から賠償を得ることができ,傷害のための入院治療費,失われた収入,家政婦費用などのspecial damages(金銭的損害)に対する賠償とは区別されるものである。 何らの事実主張をせず,訴状や関連書類に損害の内容を明示・特定しないにもかかわらず,当然に発生する損害として認められる「General Damages」を認容する本件外国判決は,被告の攻撃防御の機会を十分に保障する我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれず,公の秩序に反するものである。 イ 本件外国判決では,「Loss of Earnings」,すなわち賃金損害についても認容されているが,賃金損害を基礎づける具体的事実が訴状等に何ら記載されていない。 したがって,それにもかかわらず,「Loss of Earnings」を認定した本件外国判決は,被告の攻撃防御の機会を十分に保障する我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められるため,公の秩序に反するものである。 ウ 以上により,本件外国判決は,民訴法118条3号の要件を充足していない。
第4 当裁判所の判断 #
1 以下に記載する証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)被告(昭和50年○月生)は,平成15年(2003年)夏(当時,被告は28歳),就学ビザを取得して渡米し(甲3),カリフォルニア州オレンジ郡に所在する語学学校に在籍し,印刷工場や日本食レストランで稼働した。そして,被告は,平成17年(2005年)5月17日当時は,カリフォルニア州アナハイムに居住していたが,同年7月22日,日本に帰国した(乙5)。 (2)平成16年(2004年)1月5日,被告の所有する機械を被告と原告が運搬していた際,これが落下し,原告は怪我をした(以下「本件事故」という。)。 (3)同年9月17日,被告が加入していたAIU保険は,原告に対し,治療費として2075.34ドルの支払を受け,その余の請求は放棄すること等が記載された書面を送付し,同書面への署名を打診した(甲18)。しかし,原告は,同書面には署名せず,原告と被告とは,AIU保険に対し保険金を請求するため,同月23日付けで甲6号証の書面を作成した。同書面の本文部分は,原告が記載し,被告は,原告宅で,これに署名した。 (4)同年10月8日付けで,原告から依頼された弁護士は,AIU保険に対し,本件事故による損害に関し,総額13万9966.19米ドルの支払を請求した(甲19)。 これに対し,AIU保険は,平成17年(2005年)3月21日付けで,原告の代理人弁護士に対し,原告は,被告がビジネスに用いるために所有していた機器により傷害を負ったものであり,そのような損害については,保険対象から除外され,保険会社は責任を負わないとして,保険金は支払わないという結論になった旨通知した(甲22)。 (5)同年5月17日,カリフォルニア州登録送達人であるP3は,被告に対し,本件外国訴訟の呼出状,訴状,「損害の陳述(STATEMENT OF DAMAGES)」(甲9の1・2)と題する書面等を直接交付した(甲5の1・2)。なお,上記の各書面について,日本語の翻訳文は付されていない。 (6)本件外国訴訟では,判決日を含め,合計3回の期日が開かれたが,被告は一度も出席せず,何の書面も提出しなかった。
2 争点1(民訴法118条2号の要件を具備するか)について (1)上記1(5)のとおり,被告は,州登録送達人から本件外国訴訟の呼出状,訴状等を受領しているが,被告は,本件外国訴訟において,私人による直接交付の方法によって呼出し・送達が行われているため,民訴法118条2号の要件を具備していない旨主張することから,まず,この点について検討する。 民訴法118条2号所定の被告に対する「訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達」は,我が国の民事訴訟手続に関する法令の規定に従ったものであることを要しないが,被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつ,その防御権の行使に支障のないものでなければならない(平成10年最判参照)。 そして,前記のとおり,州登録送達人は,被告本人に対し,本件外国訴訟の呼出状と訴状という,訴訟の開始のための書面を直接交付しているのであるから,その送達方法自体は,被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつその防御権の行使に支障を生じさせないものであるということができる。したがって,本件外国訴訟における呼出状,訴状等の送達が直接交付の方法であったことを理由に民訴法118条2号に該当しないとする被告の主張は採用することができない。 これに対し,被告は,平成10年最判に照らして,直接交付の方法による送達は,当該被告が現実に防御権の行使に支障がないほどに訴訟手続の開始を了知することができるとはいえない旨主張する。しかし,平成10年最判では,当事者から私的に依頼を受けた者が我が国でした直接交付の方法による送達が民訴法118条2号所定の送達の要件を満たしているか否かが争点になり,香港の裁判所に申し立てられた訴訟事件について,当時香港につき主権を有していた英国と我が国とがともに「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」の締結国であるのに,同条約上許容されておらず,さらに英国と我が国との二国間条約上も根拠を見いだすことができない方法により,日本在住又は日本法人である相手方に対し,直接交付による送達がなされ,これが民訴法118条2号の要件を満たさない不適法な送達であると判断されたものである。これに対し,本件外国訴訟は,カリフォルニア州内の訴訟において,カリフォルニア州内に居住していた被告に,同州の法令に基づいた送達がなされ,送達報告書が作成されたものであり,判決国と我が国との条約が適用されるものではないから,平成10年最判と同様に解することはできない。したがって,この点の被告の主張は採用できない。
(2)次に,被告は,本件外国訴訟では,訴状の送達にあたり,日本語の翻訳文が添付されていなかったので,被告は防御権の行使を支障なく行うことができず,民訴法118条2号の要件を満たしていない旨主張するので,同条同号の送達における翻訳文添付の要否について検討する。 そもそも外国の裁判所の判決は,当然には我が国で効力を有しないところ、民事執行法24条は,民訴法118条に掲げる要件を具備することを執行判決の要件としており,同条2号は,防御の機会を十分に与えられないで敗訴した被告を保護する趣旨の規定である。したがって,同条2号の送達の要件を満たすためには,当該送達により,被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつ,その防御権の行使に支障のないものでなければならないと解され,その点は,外国送達による場合と当該国内における送達による場合とで変わりはない。 そこで翻訳文の要否について検討するに,被告の語学力や国際的活動の程度によって翻訳文添付の要否を判断することは結論を不安定にするため相当とは言い難い上,上記認定のとおり,被告は,2003年夏(当時28歳)に渡米して,語学学校に在籍し,本件外国訴訟における呼出状,訴状,損害の内容を記載した書面を受領しており,被告の陳述書(乙5)等によると,原告が,損害の填補を求めて,被告の加入する保険会社から保険金を受領しようとしており,それを被告も承知していたことが認められるが,他方において,被告は,高校卒業後渡米し,語学学校に在籍しながら印刷工場等で稼働していたが,米国在留中に特に進学をしたものとも認められず,また,被告は,甲6号証に署名しているところ,その本文は原告が記載したものであり(原告準備書面(3)),その内容からして,被告に英語の語学能力が備わっていれば,当然自ら作成するはずのものであることからすれば,被告は,米国に在留していたものの,日常会話以上の語学能力,特に文章の理解力,読解力が備わっていたのかは疑問であり,他に,被告に語学能力が備わっていたと認めるに足りる証拠はない。 そうすると,本件外国訴訟において,被告は,呼出状や訴状等を受領していたが,これには日本語の翻訳文は添付されていなかったのであるから,被告が理解しうるものであったと認めることはできず,当該送達により,被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ,かつ,その防御権の行使に支障のないものであったということはできない。そして,被告は何ら応訴もしていないのであるから,本件外国判決は,民訴法118条2号所定の要件を欠いているものといわざるを得ない。 これに対し,原告は,相互主義の見地からも,翻訳文の添付は不要である旨主張する。しかし,相互の保証とは,当該判決国において,上記判決と同種類の日本の裁判所の判決が民訴法118条の条件と重要な点で異ならない要件の下に効力を有するものとされていることをいうのであり,前記同条2号の趣旨から翻訳文の添付が必要であると解するとの判断を左右するものではない。
3 以上により,その余の点について判断するまでもなく,本訴請求は理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第30部 裁判官 篠原礼