中国に居住する元妻が日本に住所を有する元夫に対し、子の養育費の支払を求めた事案。
扶養義務の準拠法に関する法律4条1項により、中国法を準拠法とした。 また、「人民法院の離婚事件審理における子女扶養問題の処理に関する若干の具体的意見」に従って養育費を算定した(原審 横浜家裁小田原支部令和4年4月28日審判はこれを用いず、条理に従い日本の算定方式によった。)。
中国に居住する元妻が日本に住所を有する元夫に対し、子の養育費の支払を求めた事案。
扶養義務の準拠法に関する法律4条1項により、中国法を準拠法とした。 また、「人民法院の離婚事件審理における子女扶養問題の処理に関する若干の具体的意見」に従って養育費を算定した(原審 横浜家裁小田原支部令和4年4月28日審判はこれを用いず、条理に従い日本の算定方式によった。)。