法の適用に関する通則法37条

法の適用に関する通則法37条

法の適用に関する通則法37条 #

(遺言)

第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。