相続手続のための特別代理人選任申立

相続手続のための特別代理人選任申立

相続手続のための特別代理人選任申立 #

なぜ必要か 利害相反や意思能力の欠如 #

未成年者が手続きにかかわる場合 #

夫または妻がなくなり、相続人が配偶者と未成年の子1人である場合、配偶者と未成年の子は2人で遺産を分割することになります。しかし、未成年の子が遺産分割を行うには法定代理人が必要となります。通常であれば親権者が法定代理人として手続きをしますが、この場面では生存親権者は同時に遺産分割の相手方でもあり、親権を行使できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。

民法826条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

民法826条 #

(利益相反行為)

第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

意思能力の欠如した者が関わる場合 #

意思能力を欠く者が手続きにかかわる場合には、誰かが本人のために判断する必要のあることから、特別代理人の選任が必要となります。

手続き #

未成年の場合の手続きについては、家庭裁判所のサイトに詳しい記載があります。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

意思能力の欠如の場合には、弁護士にご依頼いただく方が良いでしょう。

弁護士に依頼する場合、いくらかかるか #

費用は弁護士によって異なりますが、当職にご依頼いただく場合、申立の報酬として10万円(税別)、実費として1万円程度が必要となります。なお、親族等で適切な特別代理人の候補者を確保できない場合には、裁判所が弁護士等を特別代理人に選任する場合があり、この場合、裁判所の定める特別代理人の報酬を、裁判所に予納する必要がある場合があります(支払えない額の予納を命じられることはありませんので、まずはご相談下さい。)。

関連条文 #

家事事件手続法35条 (埋め込み)🔗 参照元を開く

家事事件手続法35条 #

(特別代理人)

第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。