通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条 #

(法貨としての通用限度)

第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

税金の支払いについては20枚制限がないという主張を見たけれど、根拠がないのではないかしら…?